相続を放棄したり限定的に承認する方法とは?
相続においては、遺産を受けることができる一方で、場合によってはその相続を放棄することも可能です。また、限定的に相続を承認する方法もあります。ここでは、相続を放棄したり限定的に承認する方法について分かりやすく説明します。
1. 相続を放棄する方法
相続を放棄するとは、自身が相続人として遺産を受けることを辞退することです。相続を放棄する理由としては、負債が多く相続財産を受け取ることで問題が生じる場合や、遺産分割が難しい場合などがあります。
相続を放棄する手続きは、民法に基づいて行われます。放棄する相続人は、法務局に放棄届を提出する必要があります。放棄届には相続人の氏名や住所、相続の放棄を明示する旨の文言が含まれます。また、相続人が未成年の場合は、親権者の同意書が必要となります。
法務局に提出された放棄届は、公示されます。公示が完了すると、放棄した相続人は遺産に対して何の権利も持たなくなります。そのため、放棄する際には慎重な検討と手続きが必要です。
2. 限定的に相続を承認する方法
相続を限定的に承認する方法は、相続財産の一部のみを受け取ることを意味します。相続財産の一部を受け取る理由としては、相続税の納税が困難な場合や、遺産を受け取ることにより他の福祉制度の受給資格が喪失する恐れがある場合などが考えられます。
限定的に相続を承認するためには、遺言書や相続人同士の協議によって具体的な財産の範囲を定める必要があります。その後、民事調停や裁判所の判断を経て、遺産の一部を受け取る手続きを行います。
限定的に相続を承認する手続きは、相続人の合意や結果によっては複雑なものとなる場合もあります。そのため、専門家のアドバイスを受けるなど、慎重な対応が求められます。
相続を放棄したり限定的に承認する方法について説明しました。相続を放棄する場合には、法務局に放棄届を提出する必要があります。相続を限定的に承認する場合には、具体的な財産の範囲を定める必要があります。いずれの場合でも、手続きには慎重さが求められます。相続に関する問題や疑問がある場合は、専門家に相談することをおすすめします。