労災保険の介護補償額や就学・就労援護費の改定について解説する
労災保険には、労働者やその遺族に対して、事業主が加入することで災害による補償を行う制度があります。この中で、介護補償額の改定が行われることになりました。
介護補償額とは、労働者が災害によって障害を負った場合に、介護が必要になった場合に支払われる補償です。現在、一定の基準によって支払われていましたが、2021年4月から改定され、介護度別に支払われるようになりました。
■改定後の介護度別補償額
以下は、改定後の介護度別補償額になります。
| 介護度 |
1日あたりの補償額 |
| 1 |
1,300円 |
| 2 |
2,600円 |
| 3 |
3,900円 |
| 4 |
5,200円 |
また、就学・就労援護費にも改定が加えられます。この費用は、身体障害者や知的障害者など、雇用機会の格差を是正するために支給されています。
■改定後の就学・就労援護費
改定後の就学・就労援護費は以下の通りです。
- 就学援護費…1か月あたり最大20万円
- 就労援護費…1か月あたり最大18万円
いずれも、収入によって支給額が決定されます。また、支給対象者には雇用保険加入が必要です。
以上、労災保険の介護補償額と就学・就労援護費の改定について解説しました。今後も社会保険制度の改定が進んでいく中、知っておくと役立つ情報です。