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年金受給前に亡くなった場合、支払った年金保険料は返還されず遺族が受け取れる?

年金受給前に亡くなった場合、支払った年金保険料は本来、返還されるべきものではありません。しかし、遺族には遺族年金が支給されることがあります。

■遺族年金とは

遺族年金とは、亡くなった被保険者により支払われた年金保険料によって、その遺族が支払われる年金のことです。被保険者が死亡し、年金を受け取れなくなった場合に、その遺族に支払われる年金です。

■遺族年金の支払い条件

遺族年金が支払われる条件は以下の通りです。
  • 被保険者が死亡し、年金を受け取れなくなった場合
  • 被保険者が被扶養者を1人以上有する場合
  • 被保険者が60歳以上の場合は、配偶者、前配偶者、子、父母、祖父母のうち、被扶養者がいる者に支払われる
  • 被保険者が未婚で、又は死亡した時点で離婚していた場合は、配偶者、前配偶者、子、父母、祖父母のうち、被扶養者がいる者に支払われる

■遺族年金の受給期間

遺族年金の受給期間は、被保険者が亡くなった際に、遺族がどこに位置するかによって異なります。配偶者の場合は、60歳未満の場合は10年間、60歳以上の場合は死亡した日からの受給月数によって受給期間が変わります。その他の遺族の場合は、基本的に18歳まで支給されます。

まとめ

年金受給前に亡くなった場合、支払われた保険料は返還されません。しかし、遺族には遺族年金が支払われることがあります。遺族年金の支払い条件や受給期間は細かく決められていますので、正確な情報を把握しておく必要があります。