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相続税申告には、遺産の分割や税金の支払いなど、多くの手続きが必要です。しかし、申告が終わっても、新たな財産が見つかることがあります。この場合、どうすれば良いでしょうか?
■新たな財産が見つかったら
相続税申告後に新たな財産が見つかる場合、以下のような対処が必要です。- 速やかに税務署に届け出る
- 追加の申告書を作成する
- 追加の税金を支払う
■新たな財産が現金や預貯金などの場合
相続した財産に現金や預貯金が含まれる場合、相続税申告時に申告する必要があります。しかし、相続税申告後に新たな現金や預貯金が見つかる場合は、別途申告する必要があります。 この場合、速やかに税務署に届け出て、新たな申告書を作成しましょう。また、新たな現金や預貯金に応じた追加の税金を支払う必要があります。■新たな財産が不動産や有価証券などの場合
不動産や有価証券など、相続税申告時に評価が困難な財産は、申告時に推定価格を申告することがあります。もし、相続税申告後にこのような財産が見つかった場合は、以下の手続きが必要となります。- 速やかに税務署に届け出る
- 新たな評価額を算出する
- 追加の申告書を作成する
- 追加の税金を支払う
■新たな財産がわからない場合
もし相続税申告後に新たな財産があるかどうかわからない場合は、以下のような対処が必要となります。- 相続人たちで協議する
- 遺産分割協議書の修正を行う
- 税務署に報告する