社会保障制度の変更:母子父子寡婦福祉資金貸付金と児童扶養手当の変更点を解説します。
日本の社会保障制度には、さまざまな福祉制度がありますが、その中でも母子父子寡婦福祉資金貸付金と児童扶養手当が改正されました。今回は、その変更点について詳しく解説していきます。
■母子父子寡婦福祉資金貸付金
貸付金の修正
母子父子寡婦福祉資金貸付金は、子どもを一人で育てる親や、配偶者を亡くした人たちが困窮した場合に、低利率で資金を貸し付ける制度です。2020年4月からは、貸付期間が長期化し、2019年度までの最長6年間から、最長10年間に延長されました。また、利子補給制度が新設され、金利を1%以下に固定することができるようになりました。
対象者の拡大
貸付の対象者についても、改正されました。これまで、貸付金額は、子どもを一人で育てる親には最大で300万円、配偶者を亡くした人には最大で500万円でした。しかし、2020年4月から、貸付金額の上限が撤廃され、収入によって貸付金額が決定されるようになりました。これによって、より多くの人々が対象になり、困窮状況からの脱出を支援することができるようになりました。
■児童扶養手当
支給額の変更
児童扶養手当は、子育て世帯を支援するための制度です。児童一人当たりの支給額は、2020年4月から引き上げられました。支給額は、小学校入学前の児童が1人の場合、月額1万3000円となり、小学校在学中の児童が1人の場合でも、月額1万2000円となりました。また、兄弟姉妹がいる場合には、さらに支給額が増えるようになりました。
対象の拡大
児童扶養手当の対象も、変更されました。これまで、低所得者層だけが対象でしたが、2020年4月からは、所得制限が撤廃され、全ての子育て世帯が対象となりました。また、児童体験事業費補助制度も新たに設置され、子育てに必要な費用を支援する制度も導入されました。
母子父子寡婦福祉資金貸付金と児童扶養手当の改正点について、詳しく解説してきました。これらの福祉制度が変更されることで、より多くの人々が支援を受けることができるようになり、子育て世帯の負担が軽減されることが期待されます。