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1時間前に出社指示は違法?残業代請求できる?

仕事のメールを受信して1時間以内に出社するよう指示されたら、その指示は違法なのでしょうか?そして、出社した場合は残業代を請求できるのでしょうか?

労働基準法に基づく考え方

労働基準法によると、携帯やスマートフォンなどの通信機器での仕事連絡は通勤時間や労働時間に含めないことが明確にされています。そのため、出社の指示自体は違法にはなりません。

ただし、勤務時間外の仕事には残業代が発生する

しかし、労働基準法は、労働時間外に仕事をさせた場合は残業代を支払わなければならないとも定めています。つまり、仕事のメールや連絡が帰宅後や休日に届いた場合でも、それに対する対応や返信が必要になってしまう場合には、その対応時間を労働時間として認める必要性が出てくるのです。

細かい区分けが必要になる

ただし、頻繁に届くメールや報告などが含まれる業務では、その完了までの時間がどこから始まり、どこで区切るかを明確にすることが必要です。また、出社した場合には、出社前に必要だった作業や報告の時間を労働時間として加算することも考慮しなければなりません。

まとめ

出社指示自体が違法ではありませんが、仕事のメールなどが勤務時間外に届いた場合は、対応時間を労働時間として認める必要があります。ただし、細かい区分けが必要であることに留意し、労働時間の適正な管理と残業代の適切な請求が必要となります。