妻名義の口座からお金を移動すると贈与税がかかることがある?
「夫婦別姓」制度の導入により、夫婦それぞれが個別に口座を持つケースが増えています。そのため、夫名義の口座から妻名義の口座にお金を移動することも多くなっています。しかし、このような場合には贈与税の対象になることがあるため、注意が必要です。
■妻名義の口座にお金を入れる場合
まず、妻名義の口座にお金を入れる場合は、贈与税の対象になることはありません。なぜなら、妻名義の口座は妻自身が管理するものであり、夫からの入金によって妻が「得た」ものではなく、既に妻の財産であると見なされるからです。
■妻名義の口座からお金を出す場合
しかし、妻名義の口座からお金を出す場合には、贈与税の対象になることがあります。例えば、妻が個人的な目的で使うために、夫からお金をもらって口座から出金する場合などです。
この場合、出金した金額が1000万円以下であれば贈与税の対象にはなりません。しかし、出金した金額が1000万円を超える場合には、贈与税が課税されることがあります。
夫婦それぞれが個別に口座を持つことが一般的になっている今日、妻名義の口座からお金を出す場合には注意が必要です。出金した金額が1000万円を超える場合には、贈与税が課税される可能性があるため、事前に税理士や行政書士に相談することをおすすめします。